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預金保険制度の概要
| 平成17年3月末まで | 平成17年4月から | |
| 普通預金 |
「利息のつかない等の条件を満たす預金」 (※)は全額保護 |
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| 当座預金 | 全額保護 | |
| 別段預金 | ||
| 定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 等 |
合算して元本1,000万円までと その利息等を保護 |
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※「決済用預金」といいます。「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3条件を全て満たすものです。(当組合では「無利息型普通預金」、「当座預金」のことです。)
方法1 |
現在ご利用中の「普通預金」を「無利息型普通預金」へ変更手続をしていただくだけで、そのままご利用できます。(利息がつく普通預金に戻すことも可能です。) (1)預金種類、口座番号がそのままであるため、給与振込・年金振込のお受取や公共料金等自動振替の変更手続は必要ありません。 (2)全額保護の対象とはなりません。通帳・キャッシュカードもそのままご利用いただけます。 ※「総合口座」の場合は、普通預金部分のみが「無利息型普通預金」となり、「定期預金」部分は全額保護の対象とはなりません。 |
方法2 |
新たに「無利息型普通預金」を開設することもできます。 |